60代の賃金減額率は何%が望ましいのか? 同一労働同一賃金
北見式賃金研究所調査では、嘱託男性の賃金は、中位の人で31万8千円(59歳)→22万9千円(61歳)になっているので72%である。平成28年度の愛知県版。嘱託の賃金減額
- 北見昌朗のコメント
- 「長澤運輸事件の場合、定年再雇用後の減額は79%程度だったが、最高裁はその減額率を問題視しなかった」
(株)北見式賃金研究所の「ズバリ! 実在賃金」より
5年以上勤務で、かつ60歳以上も継続雇用されている嘱託(男性)の賃金は、中位の人で31万8千円(59歳)→ 22万9千円(61歳)になっているので72%である。これは残業代や通勤手当が含まれない所定内賃金だ。平成28年度の愛知県版。管理職は含まれていない。
東京都の調査より
再雇用制度の対象となる従業員についてみると、「希望者全員に適用」すると回答した企業が65.6%、「労使協定で定めた基準に該当する者」と回答した企業が34.4%であった。また、定年時と比較した賃金については、「定年時より低下」と回答した企業が90.4%であり、賃金低下率は「30%以上40%未満」(26.5%)、「20%以上30%未満」(26.1%)、と回答した企業が多かった。
勤務延長制度の対象となる従業員についてみると、「希望者全員に適用」すると回答した企業が73.9%、「労使協定で定めた基準に該当する者」と回答した企業が26.1%であった。
また、定年時と比較した賃金については、「定年時より低下」と回答した企業が51.8%であり、賃金低下率は「10%以上20%未満」(35.2%)と回答した企業が最も多かった。