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岐阜県 公的な賃金の統計を批評する!/賃金構造基本統計調査(賃金センサス)

賃金構造基本統計調査は通勤手当まで入っているので使いにくい

総務部長  国も、賃金の調査を行っているのでしょうね。

北見  はい、色々ありますが、一番知られていて、使われているのは厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」(賃金センサス)です。

総務部長  どうやってみるのですか?

北見  インターネットで「賃金構造基本統計調査」と検索すれば出てきます。

総務部長  なるほど、ネットで検索すれば出てきますね。岐阜県の部分はどこに載っていますか?

北見  「都道府県別」の欄をご覧下さい。そこに産業計のほかに業種別に並んでいます。また、企業規模は1000人以上・100人以上1000人未満・10人以上100人未満という区分がしてあります。

総務部長  この「所定内給与額」とか「決まって支給する現金給与額」というのは、どんな意味ですか?

北見  次のように解説があります。

所定内給与額
きまって支給する現金給与額のうち、超過労働給与額を差し引いた額をいう。超過労働給与額とは、次の給与の額をいう。
ア  時間外勤務手当  所定労働日における所定労働時間外労働に対して支給される給与
イ  深夜勤務手当  深夜の勤務に対して支給される給与
ウ  休日出勤手当  所定休日の勤務に対して支給される給与
エ  宿日直手当  本来の職務外としての宿日直勤務に対して支給される給与
オ  交替手当  臨時に交替制勤務の早番あるいは後番に対して支給される交替勤務給など、労働時間の位置により支給される給与

きまって支給する現金給与額
労働契約、労働協約あるいは事業所の就業規則などによってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって6月分として支給された現金給与額をいう。手取り額でなく、所得税、社会保険料などを控除する前の額である。 現金給与額には、基本給、職務手当、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などが含まれるほか、超過労働給与額も含まれる。

総務部長  難しい解説ですが、要するに何ですか?

北見   「きまって支給する現金給与額」というのは、通勤手当・時間外手当等まで含んだ毎月の賃金の総額です。いわゆる「給与の総額」です。
「所定内給与額」というのは、「きまって支給する現金給与額」から時間外手当関連を控除した金額です。

総務部長  うーん、通勤手当も入っているのですか?

北見  入っています。

総務部長  それでは判断しにくいですよね。いわゆる賃金というのは、通常は通勤手当を除いた額で、高いか低いかを判断するものですよね?

北見  その通りです。通勤手当は実費弁済ですから、意味が違います。

総務部長  その「所定内給与額」の中に通勤手当はいくらは入っているのですか?

北見  不明です。

総務部長  通勤手当の相場はいくらですか?

北見  東京などの大都市は通勤距離が長いので通勤手当が大きくなりがちです。地方はそれが小さくなりがちです。しかしながら、それがいくらが相場なのか、どこにもわかりません。

総務部長  通勤手当は案外大きいですよね?

北見  大きな存在です。それで1万円以上変わったりしますから、初任給の中に入れたら、初任給がぶれてしまいます。

総務部長  この「賃金構造基本統計調査」は「平均値」ですか、あるいは「中位数」ですか?

北見  「平均値」です。

総務部長  ということは?

北見  「平均値」を下回る人は、一般的に6割近くいます。

総務部長  年齢の区分が5歳刻みになっています。例えば「20歳以上24歳以下」とのことですが、20歳と24歳とでは5歳も違うので、判断しにくいです。1歳刻みはありませんか?

北見  ありません。あくまでも5歳刻みです。

総務部長  ところで、この「賃金構造基本統計調査」は、どんな労働者の賃金を調査しているのですか?

北見  「常用労働者」です。これは「正社員」という意味とイコールではありません。次のように解説されています。

 労 働 者
ここにいう労働者とは、労働基準法第9条にいう労働者(ただし、船員法第1条の規定による船員は調査の対象から除外している。)をいい、「常用労働者」と「臨時労働者」に区分している。
(注) 法人、団体、組合の代表又は執行機関である重役でも、業務執行権や代表権をもたず、工場長、部長などの役職にあって、一般労働者と同じ給与規則によって給 与を受ける場合には、労働者としている。また、家族従業者でも、他の労働者とほぼ同じように勤務し、同じような給与を受けている場合には、労働者としてい る。
ア 常用労働者
常用労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者をいう。
(ア) 期間を定めずに雇われている労働者
(イ) 1か月を超える期間を定めて雇われている労働者

総務部長  「正社員」の賃金を知りたいのですが---

北見  そのようには調査しておりません。いわゆる「フルタイムのパートタイマー」も入っています。

総務部長  「岐阜県 男性」の欄を見ますと、「50〜54歳」の欄があります。私は管理職と非管理職に分けて、賃金の相場を知りたいのですが---

北見  そのようには調査しておりません。いわゆる「職位」ごとにまとめていません。

総務部長  うーん、当社の企業規模は「10〜99人」のところに該当しますね。その男性の賃金をみると、「22年度版 岐阜県 50〜54歳」の部分を見ますと、次のように載っていました。この賃金のデータをどう見れば良いのですか?

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北見  この統計では、例えば次のような労働者の賃金があれば、その合計値を人数で割った平均値になってしまいます。それも通勤手当まで入った額です。

A  部長  賃金50万円
B  課長  賃金40万円
C  一般社員  賃金30万円
D  一般社員  賃金20万円 
E  フルタイマー  賃金 13万円
F  フルタイマー  賃金 13万円
G  パートタイマー 賃金 13万円

総務部長  しかし、それでは賃金の相場を正しく知ることができませんよね。「ズバリ! 実在賃金」の場合はどうなるのですか?

北見  「ズバリ! 実在賃金」は、職別になっています。そして相場は「中位数」で博します。もちろん正社員か、それに準じる人を対象にしていますので、パートタイマーはフルタイムであっても入りません。

A  部長  賃金50万円(管理職という区分でまとめる)
B  課長  賃金40万円(管理職という区分でまとめる)

C  一般社員  賃金30万円(一般男性社員という区分でまとめる)
D  一般社員  賃金20万円(一般男性社員という区分でまとめる)

E  フルタイマー  賃金 13万円  対象外
F  フルタイマー  賃金 13万円  対象外
G  パートタイマー 賃金 13万円  対象外

総務部長  なるほど、同じ賃金の統計でも、作り方が違うのですね。

北見  「ズバリ! 実在賃金」の場合は、中小企業の経営者が、従業員の賃金や賞与を決める際の判断資料にする目的で作成しています。お役所の統計は、目的からして違います。


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